診療報酬加算について

キビタン健康ネットに関する診療報酬加算

【留意点】
・最終的な算定可否は、各施設の体制および所轄厚生局への届出内容により判断されます。
・今後、疑義解釈等の公表内容に応じて、随時更新を行います。
・診療報酬加算に関するお問い合わせは、できるだけお問い合わせフォームにてお願いいたします。

令和8年6月の診療報酬改定にて、電子的診療情報連携体制整備加算について算定が可能となります。
詳細は以下の通りです。

【電子的診療情報連携体制整備加算】
 初診時・再診時(月に1回) 
初診加算1:15点
初診加算2:9点
再診加算:2点
【電子的歯科診療情報連携体制整備加算】
 初診時・再診時(月に1回)
初診加算1:9点
再診加算:2点

いずれの点数においても福島県内の医療機関においては

  • キビタン健康ネット参加施設であること

算定については

  • 施設基準(1)~(7)を満たしていること
  • 検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料の施設基準を届け出ていること(以下を参照)
  • キビタン健康ネットに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある保険医療機関の名称について、見やすい場所に掲示していること

に算定可能であることを確認できております。

厚生労働省資料

平成28年4月の診療報酬改定にて、検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料について算定することが可能となりました。
詳細は以下の通りです。

B009 注15【検査・画像情報提供加算】
イ 退院患者の場合 
200点
B009 注15【検査・画像情報提供加算】
ロ その他の患者の場合
30点
B009-2【電子的診療情報評価料】30点

いずれの点数においても福島県内の医療機関においては

  • キビタン健康ネット参加施設であること
  • キビタン健康ネットを利用すること

算定については

  • 診療情報提供書のやりとりを行ったタイミングであること
  • 電子的に送受(少なくとも検査結果及び画像情報を含むもの)を行った場合

に算定可能であることを確認できております。

厚生労働省資料

施設基準届出様式サンプル

算定の際は、厚生局への届出が必要となります。不明な点など詳細は協議会までお問い合わせください。

2024年診療報酬改定における新設の「在宅医療情報連携加算」については、算定要件・施設基準等を満たす形で『キビタンケアネットサービス』をご利用いただくことにより、算定可能であるものと考えております。なお、今後の新たな通知や疑義解釈等で変更になる可能性があることや、算定を確約するものではないことをご了承ください。

在宅医療情報連携加算(在医総管・施設総管・在宅がん医療総合診療料) 100点

院内掲示の見本 [Word形式]